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産業廃棄物排出事業者の義務
排出事業者の義務について
事業活動に伴う廃棄物の処理は排出事業者の責任とされており、平成12年度の法改正では産業廃棄物の発生から最終処分までの一連の処理適正を確保する責任を負うことになりました。
産業廃棄物の処理委託契約、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付は排出事業者の義務となっており、今後さらに強化される見通しです。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の適正な処理を確保するためにすべての産業廃棄物の処理委託(他人に処理を依頼)する時に使用が義務付けられています。また、中間処理を委託した時は最終処分(埋立処分、再生等)の確認も義務付けられています。このような産業廃棄物処理のマニフェスト不交付等は罰則が科せられます。
産業廃棄物の処理委託契約について
産業廃棄物の処理を委託する時は都道府県知事又は政令市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者又は、再生利用者などに委託して適正に処理しなければなりません。また、産業廃棄物の委託処理にあたっては、法で定められた委託基準を遵守しなければなりません。
委託契約と産業廃棄物の流れ
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